相続税と遺言書による遺贈
遺言書が遺されている相続の場合、原則として法定相続よりも遺言書の内容が優先されます。
その際、被相続人の遺言によって特定の人物に遺産を受け継ぐことを遺贈といい、遺産を受け取る人を受遺者といいます。
遺贈は必ずしも人物に対して行わないといけないわけではなく、公共団体へ寄付することができます。
万が一公共団体への寄付を希望する場合は遺言書の内容に含めましょう。
また、遺言書では法定相続人以外の人に全ての遺産を相続させることも可能です。
上記からみてもわかるように、遺言書はご自身の遺産の意向を伝えるのに有効な手段となります。
遺贈の際の相続税について
法定相続人でなくても、遺贈で財産を取得する全ての人が納税の対象となります。
また、相続が開始される3年前から相続開始までの間に被相続人から贈与を受けている相続人や受遺者がいる場合はその贈与分に対しても課税されます。
相続税は相続する人自らが納税額の計算・納税する「申告納税制度」を採用しています。
しかし、ここまで記載していた通り、相続税の手続きには様々な決まりがあります。
お困りのことがある場合には早めに専門家もご相談しましょう。
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