遺言書がある相続手続きについて
相続の手続きにおいて基本的に遺言書の内容が優先されます。
そのため、相続が開始されたら一番初めに遺言書の有無を確認しましょう。
自筆証書遺言の手続き
自筆証書遺言を発見した際、家庭裁判所にて検認手続きを行います。
検認手続きは遺言書の内容の改ざんを防ぐために行うものであり、勝手に開封することは法律上禁じられています。万が一検認せず勝手に開封した場合は5万以下の過料が課せられる場合があるため、注意しましょう。
なお、法務局に預けられていた自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
家庭裁判所での検認の流れ
家庭裁判所での検認の流れは下記の通りです。
- 家庭裁判所へ検認の請求を行う
- 検認日の連絡が来たら指定された日に家庭裁判所で検認に立ち会う
- 遺言の内容や日付の確認を行う
- 検認完了後に遺言書が返還される
その後に、遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。
公正証書遺言の手続き
公正証書遺言は、公証役場で公証人と証人の2名が立会い作成する遺言書です。原本は公証役場に保管されるため、自筆証書遺言とは異なり、検認の手続きは不要となります。遺言書の内容に沿って相続手続きを進めましょう。
なお、遺言書に記載のない相続財産が見つかった場合には、相続人全員で記載のない財産に関して遺産分割協議を行います。