死後事務委任契約について
人が亡くなると死亡届から始まり、その他にも様々な手続きをする必要が出てきます。
一般的に、これらのお手続きは親族や身近にいる人が行うものですが、独り身の方や頼れる親族がいない方などもいらっしゃいます。
特に、近年、高齢化社会が進む中でこういった方々が増えてきているのが実情です。
そういった方へ向けて、スムーズに死後の手続きをしてもらえるための契約が「死後事務委任契約」です。
ご自身の死後、死亡に関連するお手続きを代行してもらうための契約です。
死後事務委任契約の依頼内容
死後事務委任契約では、委託者が死後に備えて依頼しておきたい手続きの内容を自由に定めることができます。
主に必要となる死後の手続きについては下記のものがあります。
死後に必要な手続き例
役所への各種手続き:死亡届の提出、国民健康保険の手続き、年金の手続き等
葬儀、供養:葬儀の執行、葬儀社への支払い等
病院、介護施設への手続き:入院費の清算、介護施設の清算及び退去手続き等
その他:水道・ガス・電気等の手続き、クレジットカードの解約、遺品整理等
上記以外のことでも、それぞれ委託される方の生活スタイルによって、契約内容は変更できます。
知人や友人に負担をかけたくない、こういった手続きを身近な人に依頼したくない、といった方は行政書士などの専門家に依頼することも可能です。
死後事務委任契約と任意後見契約
ここまでご説明してきました、死後事務委任契約はあくまでも死後のお手続きについてのみの委任契約となります。ですから、認知症の発症等によりご自身の判断能力が不十分になった際、事前に決めておいた後見人に財産管理等を依頼する「任意後見契約」も一緒に検討されることが多くなっています。
「任意後見契約」の契約は存命の間のみ有効とされています。
この「任意後見契約」と「死後事務委任契約」を組み合わせることによって、生前から死後まで網羅してもしもの時に備えた対策を行うことができます。
ただし、これらの契約はご自身の判断能力が不十分になってしまった場合、契約自体、結べなくなるため元気なうちに検討いただき、ご契約なさってください。
不安なことがある方は専門家に相談してみましょう。
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