預金の名義変更
相続が発生したら、被相続人名義の口座がある金融機関に口座名義人が亡くなったことを知らせましょう。
金融機関は口座名義人が亡くなったことを知ると、該当の口座を凍結させ、相続人であっても被相続人名義の預貯金から現金を簡単には引き出すことができなくなります。
凍結した口座から預貯金を引き落とすためには、金融機関で名義変更等の手続きを行わなければなりません。
預貯金の名義変更方法については、遺産分割協議書の有無によって提出書類が異なるため、予め確認しておきましょう。
遺産分割協議書がない場合の払戻し
遺産分割協議がまだ開始しておらずとも、当面の生活費の補填や、医療費や葬儀費用等の支払いのために、一部の預貯金を引き出したい場合もあるでしょう。
被相続人の口座から払戻しを行いたい場合には、相続人全員からの合意を得たうえで、原則下記の書類を金融機関に提出します。
- 金融機関所定の払戻し請求書(相続人全員の署名・実印での押印が必要)
- 被相続人の預金通帳(紛失していても手続きは可能)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 各相続人の現在の戸籍謄本
※金融機関によって必要書類が異なる場合もあるためご注意ください。
以前は、相続人の一人が葬儀費用等多額の金銭を立て替えていても、相続人全員の合意を得られなかった場合にはすぐには払戻しを受けられないという不都合が生じていました。
そこで、2019年7月に法改正があり、遺産分割前であっても相続人単独で、
相続開始時の預金額 × 3分の1 × 払戻しを希望する相続人の法定相続分
を限度に払戻しを受けることが可能となりました。
ただし、請求できる金額は1金融機関につき150万円までと定められています。
遺産分割協議書がある場合の払戻し
遺産分割協議後、協議の内容に基づいて預貯金の払戻しをする際に金融機関へ提出する書類は下記の通りです。
- 金融機関所定の払戻し請求書(資産を承諾する人の署名・実印での押印が必要)
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印での押印が必要)
- 被相続人の預金通帳(紛失していても手続きは可能)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
- 各相続人の現在の戸籍謄本
※金融機関によって必要書類が異なる場合もあるためご注意ください。
口座の名義変更や払戻しのお手続きを進める中でお困りのことがございましたら、ぜひ相続の専門家にご相談ください。