株式の名義変更
相続財産の中に株式があり、株式を相続して権利を引き継ぐ場合、その相続人は名義変更の手続きを行う必要があります。
株式の名義変更については、上場株式か非上場株式かによって手続きの方法が異なります。
上場株式の名義変更
上場株式を相続した場合には、「証券会社」と「株式を発行した株式会社」の両方で、名義変更の手続きを行います。
(1)証券会社での手続き
まず、証券会社での名義変更の手続きが必要です。
証券会社は顧客ごとに取引口座を開設しています。
下記の書類を揃え、証券会社へ提出することにより、取引口座の名義が変更され手続きが完了します。
〔証券会社への提出書類〕
- 相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
- 取引口座の引継ぎ用紙(証券会社所定の用紙)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
※証券会社によっては必要な書類が異なる場合もあるためご注意ください。
(2)株式会社での手続き
株式を発行した株式会社で株主名簿の名義変更の手続きを行います。
この手続きは(1)の証券会社が代行してくれるのが通常となっています。
株式が信託銀行に預託されていた場合には、「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を提出する必要があります。
非上場株式の名義変更
非上場株式を相続した場合には、「株式を発行している会社」で名義変更の手続きを行います。
会社毎に手続きの方法や必要な書類が異なるため、事前にそれぞれの株式会社へ連絡し、確認しておきましょう。