自動車の名義変更
被相続人名義の自動車を相続財産として取得する場合、必要な手続きとなるのが「名義変更(移転登録)」です。
自動車の名義変更手続きは所有者となる相続人の住所地を管轄する運輸支局、もしくは自動車検査登録事務所にて行います。
なお、自動車を取得した相続人が廃車や売却を検討していたとしても、名義変更を行ってからでないといずれも行うことはできません。
名義変更は複数の相続人と共同で進めることも可能
自動車の名義変更手続きですが、自動車を取得した相続人単独はもちろんのこと、複数の相続人と共同で進めることもできます。
必要な書類については相続人単独で行うか複数名で行うかによって異なるため、ご自身の相続にあわせて下記をご参照ください。
相続人単独で名義変更を行う場合
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 対象となる相続人の印鑑登録証明書、委任状
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 自動車税申告書
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付)
複数の相続人と共同で名義変更を行う場合
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本、印鑑登録証明書、委任状
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 自動車税申告書
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付)
自動車の名義変更は複数名で行うこともできますが、共同で進める相続人が増えれば増えるほど必要書類を集める手間と時間がかかります。
ご自身で自動車の名義変更を進めるのは困難だと思われる際は、専門家に依頼するのもひとつの方法だといえるでしょう。