遺産の名義変更

相続が開始されると、被相続人名義の預貯金や不動産等は相続人が引き継ぐことになります。その際、相続財産の名義(所有者・責任者)は自動的に変更されるわけではなく、被相続人名義から相続人へ名義変更手続きを行う必要があります。
相続手続きにおける名義変更とは主に「金融資産の名義変更」と「不動産の名義変更」のことをいい、金融資産には現金や銀行等の金融機関に預けている預貯金、株式、債権、投資信託などが含まれます。名義変更の手続き方法は金融資産の種類により異なりますので、各契約先に問い合わせてから準備を進めましょう。
ここでは、 「金融資産の名義変更」や「不動産の名義変更」 についてご説明をさせていただきます。
金融資産の名義変更
金融資産の名義変更を行うには、戸籍による相続人の確定および被相続人の財産調査、相続人全員の参加による遺産分割協議を終わらせておく必要があります。
預貯金
戸籍や通帳などの必要書類を準備して、取引銀行において解約もしくは名義変更の手続きを行います。
自動車
運輸支局や自動車検査登録事務所で移転登録をします。移転後でないと売却等はできません。
株式
上場株式:証券会社と相続する株式を発行している株式会社で手続きをします。
非上場株式:非上場会社の株式の名義変更は会社によって手続きが異なります。
また、相続が発生すると、人によっては生命保険金、死亡退職金、遺族年金、葬祭費や埋葬費等についての手続きを進める場合もあります。
不動産の名義変更
不動産の名義変更は、亡くなった方の住所地を管轄する法務局にて手続きを行います。現時点では相続登記に期限は設けられておりませんが、相続登記義務化に関する法律が成立し、2024年までの間に施行されることなりました。
相続関係を複雑化させないためにも、早めに名義変更の手続きを行うことが重要です。
ご相談は当プラザまで

相続には専門的な知識を必要とする手続きが多数あります。
垂水相続遺言相談プラザでは、提携先の各分野の専門家と連携して神戸市垂水区・西区・須磨区の皆様をはじめ、複雑な相続手続きにお困りのすべての皆様に対し初回のご相談は無料でお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
垂水相続遺言相談プラザでは、相続手続きの専門家が円満かつ早急に相続手続きが完了するよう、神戸市垂水区・西区・須磨区の皆様の親身になって対応させていただきます。
垂水相続遺言相談プラザのスタッフ一同、皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
垂水相続遺言相談プラザ(神戸市垂水区・西区・須磨区)の 対応エリア
【対応エリア:神戸市垂水区・西区・須磨区】
最寄り駅:JR 垂水駅/山陽電鉄本線 山陽垂水駅