遺留分について
遺留分とは、一部の法定相続人に定められている、最低限相続できる遺産の割合のことをいいます。
被相続人は遺言書を残すことによって、誰にどのくらい財産を残すかについて指定をすることができますが、遺留分が侵害されていた場合、遺留分の権利者は遺留分の請求が可能です。
遺留分の権利者とは
遺留分を請求する権利がある人を遺留分の権利者といいます。
遺留分の権利者は以下の法定相続人であり、被相続人の兄弟姉妹に権利はありません。
- 被相続人の配偶者
- 子(代襲者を含む)
- 直系卑属である父・母および祖父母
なお、上記の法定相続人に含まれる場合でも、遺留分の権利が受けられないケースがあります。
(例)被相続人により相続廃除や相続欠格者にされた
遺留分として取り戻せる割合
遺留分として取り戻せる割合は以下のように定められています。
- 配偶者または子:法定相続分の1/2
- 両親:法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3)
- 兄弟姉妹:遺留請求の権利なし
遺留分の算出方法
たとえば夫婦と子供2人の家族のうち、夫が亡くなり施設に全額寄付するという旨の遺言書が残されていた場合、法定相続人である配偶者の妻と子は遺留分を請求することができます。
夫の遺産が預貯金5,000万円、債務1,000万円の場合の妻と子供の遺留分は以下の通りです。
〇遺留分の算定の基礎となる財産:5,000万円-1,000万円=4,000万円
〇妻と子供、3人分の遺留分:4,000万円×1/2(遺留分の割合)=2,000万円
〇妻の遺留分:2,000万円×1/2(法定相続分)=1,000万円
〇子供1人分の遺留分:2,000万円×1/2(法定相続分)×1/2(子2名)=500万円
よって妻は1,000万円、子供は500万円が遺留分となり、最低限相続できる権利を持ちます。
遺言書の内容を確認し、この金額を相続できない場合には遺留分が侵害されていることになりますので、遺留分の請求をすることが可能です。