遺言書を取り消したい
遺言書の取り消し(撤回)・変更について
「遺言書」は、ご自身の財産を譲り渡すことについて、「誰に」「何を」「どれくらい」といったご希望を記載した法的な書類です。
ですから、遺言者が「遺言書自体を取り消したい」「遺言内容を変更したい」と考えた時には、作成済みの遺言書であっても全文および一部を撤回・変更することが可能です。
遺言書の取り消し(撤回)をしたい場合
遺言書には主に使用される普通方式で3つの種類があります。
そのうちの「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」で作成した遺言書では、すでに作成し保管している遺言書を破棄すれば遺言自体を撤回したこととなります。
ただし、「公正証書遺言」では、遺言書の原本を公証役場にて保管する為、撤回・訂正にあたり新たに作成しなおす必要があります。
※「自筆証書遺言」であっても、遺言書を法務局で保管している場合は、身分証を持参し、撤回書を提出すれば取り消しができます。
自筆証書遺言の内容はご自身で変更できる
ご自分で作成できる「自筆証書遺言」ですが、下記の方法により内容の変更ができます。
- 変更したい箇所に二重線を引く
- 二重線を引いた箇所に押印をする
- 変更箇所の横に新しい文言を記載する
- 欄外に「〇行目、〇字削除、〇字加入」と記載、署名する
上記の方法にて内容の変更が可能ですが、変更したい箇所が複数ある場合は、遺言書を新たに作成することをおすすめしております。
遺言書の作成にあたり、ご不安がある方は専門家に相談してみましょう。