公正証書遺言の作成について
民法では、遺言書の方式として①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類(普通方式)があります。
こちらのページでは、3種類の中で最も確実に遺言書を残す方法として「公正証書遺言」についてご紹介してまいります。
「公正証書遺言」は、遺言者が公証役場に出向き、口頭にて述べた遺言内容を公証人が筆記し作成する方法です。
公証人とは別に2名以上の証人が必要となり、ご自身でどなたかに依頼して証人を準備することになります。
ご自身で作成する自筆証書遺言と比べると、証人の準備や費用が必要となり、手間がかかりますが、公証人が作成してくれるため方式の不備などで遺言書が無効になることがありません。
また、原本を公証役場で保管してくれるため、紛失や遺言内容の捏造といったことへの心配がない点も大きなメリットと言えます。
公正証書遺言で遺言書を作成する際の流れ
- ご自身で事前に依頼した2名以上の証人とともに公証役場を訪問する
- 遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記にて書面にする
- 口述内容を本人および証人へ読み上げ、あるいは閲覧にて確認する
- 筆記内容に間違いがなければ、遺言者および2名以上の証人ともに署名・押印を行う
- 公証人が法律に基づいて作成した遺言書である旨を記載、署名・押印を行う
なお、公証役場を訪れる際は事前に電話で確認・予約をしておくとスムーズに手続きを進めることができます。
また、公正証書の作成にあたり、2名以上の証人が必要になりますが、下記に当てはまる方は証人になることはできません。
- 未成年者
- 法定相続人(その配偶者および直系血族を含む)
- 受遺者(その配偶者および直系血族を含む)
証人を依頼できる方が身近にいない際には、相続の専門家に依頼することもできます。
また、公正証書遺言は手話や通訳を介した申述や筆談による作成も可能です。
聴覚や言語機能に障害がある方も安心して作成いただけます。