遺言書の作成

こちらでは遺言書の作成についてご説明いたします。
遺言書という言葉自体は知っていても、どのようなものであるかまでは詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか。
遺言書とは、ご自身が亡くなった際に所有していた財産を「誰に」「何を」「どのように」相続させるかを記した法的効力を有する書類であり、遺言書を残すことでご自身が希望する相続を実現することができます。
しかしながら正しい方式に基づいて作成された遺言書でないと無効になってしまうため、遺言書の種類を確認したうえで、ご自身に最適な作成方法を選択することをおすすめいたします。
ご自分が亡くなった後に相続人や近親者、知人等に迷惑がかかることがないよう、お元気なうちに遺言書を作成しておくことも生前対策のひとつです。
遺言書の種類について
遺言書(普通方式)には3つの種類があり、それぞれ特徴と作成方法は異なります。
以下で簡単にご説明いたしますので、ご一緒に確認していきましょう。
いつでも気軽に作成できる「自筆証書遺言」
自筆証書遺言とは、ご自身で全文・日付・氏名を書き、押印するだけで作成できる遺言書です。
財産目録についてはパソコンでの作成や預金通帳のコピーの添付も可能で、費用をかけることなくいつでも気軽に作成できるのが一番のメリットだといえるでしょう。
しかしながらご自身で作成するため、方式の不備による無効や紛失・改ざんといったリスクがあります。
公証人が作成する「公正証書遺言」
公正証書遺言とは、公証役場にてご本人の口述内容をもとに公証人が作成する遺言書です。
方式の不備による無効はもちろんのこと、原本はその場で保管されるため紛失・改ざんのリスクも回避できます。
2名以上の証人の立会いが必要など費用や手間はかかりますが、確実性に優れた遺言方法だといえます。
遺言内容を秘密にできる「秘密証書遺言」
秘密証書遺言とは遺言内容を秘密にしたい時に適した遺言書であり、自筆証書遺言と同様にご自身で作成します。
公証人と2名以上の証人が必要ですがそれらの方が内容を確認することはなく、保管についても確実です。
しかしながら方式の不備による無効のリスクがあり、実際にはあまり利用されていない遺言方法です。
このように遺言書には3つの種類がありますが、ご自身の意思を実現するために確実な遺言書を残したいのであれば、「公正証書遺言」で作成するのがおすすめです。
ご自身の財産のことで大切なご家族が揉めることがないように、法的な効力を有する遺言書をしっかりと作成しましょう。
なお、法定相続分と異なる遺産分割を指定した遺言書を残す場合、遺留分の侵害に注意しなければなりません。
ご相談は当プラザまで

垂水相続遺言相談プラザでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。
確実な遺言書を残したいとお考えの神戸市垂水区・西区・須磨区の皆様におかれましては、ぜひ垂水相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。
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