不動産の名義変更手続き

こちらでは不動産の名義変更手続きについてご説明します。
登記とは権利関係などを公にするために設けられた制度のことをいい、登記の中でも不動産登記は土地や建物の所有者をはっきりさせることを目的としています。
不動産を所有していた被相続人が亡くなると相続が発生し、不動産を相続する際には不動産の名義を亡くなった被相続人から相続人へ変更します。この不動産の名義を被相続人から相続人へと変更する手続きのことを、相続登記といいます。
この相続登記を行う際は相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を完成させておく必要があります。
相続登記には相続放棄のような期限が設けられていなかったため、手つかずのまま放置されることが少なくありませんでした。
相続した不動産を名義変更せず亡くなった被相続人名義のままにし、のちに別の相続が発生した際にトラブルとなる事案が多く発生したため、2024年より相続登記は義務化されることが決定いたしました。
相続登記を行わないまま相続が発生したAさんの例
不動産を所有していたAさんのお父様が亡くなり、Aさんがその不動産を相続することになりました。
Aさんは相続した不動産を売却する予定でしたので、相続登記の手続きを行おうとしましたが、相続した不動産名義がお父様のものではなく、約10年前に亡くなったAさんの祖父のものであることが分かりました。
祖父が亡くなった際、不動産を相続したお父様が相続登記を行っていなかったため、Aさんは相続登記に必要以上の時間と労力をかけることとなってしまったのです。
Aさんの祖父が亡くなった際に速やかに相続登記を完了させていれば、今回のようなトラブルにはなりませんでした。
ご相談は当プラザまで

先例のようなトラブルを避けるため、垂水相続遺言相談プラザでは、複雑な不動産の名義変更手続きにお困りでいらっしゃる皆様のお手伝いをさせていただいております。
相続には専門的な知識を必要とする手続きが多くあります。
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